国病久原会会則・細則このページを印刷する - 国病久原会会則・細則

国病久原会会則

〔名称及び構成〕
第1条 本会は、国病久原会と呼び、国立病院機構長崎医療センター(以下「本院」という。)の元職員(非常勤職員含む)で当会の目的に賛同される人を以って構成する。

〔目    的〕
第2条 本会は会員相互の旧交をあたため、又本院職員との親睦を図ることを目的とする。

〔役  員  等〕
第3条 本会に顧問、会長及び副会長、代表幹事若干名(本院現職員を含む)並びに監事2名を置く。

  2)顧問は、現院長をあて、会長は顧問が委嘱する。
  3)副会長、代表幹事及び監事は会長が委嘱する。

〔名 誉 会 長〕
第4条 本会に名誉会長を置くことができる。
  2)名誉会長は役員会で決定する。

〔名 誉 顧 問〕
第5条 本会に名誉顧問を置くことができる。
  2)名誉顧問は役員会で決定する。

〔構成及び会議〕
第6条 会を運営するために次の会議を置く。
 (1)総 会  総会は通常2年に1回開催し、出席会員を以ってあてる。
 (2)役員会  役員会は会長、副会長、代表幹事等で構成し、必要の都度開催する。
 (3)幹事会  幹事会は、各職種毎の元職員及び現職員の中から会長が委嘱した者を以って構成し、必要の都度代表幹事が招集する。

〔会 費〕
第7条 本会の運営は、総会の会費等を以ってこれにあて、会費は総会案内時の通知額とする。

〔会 計 年 度〕
第8条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、総会において会計報告を行う。

〔事 務 局〕
第9条 本会の事務局は、本院事務部管理課に置く。
(〒856-8562 長崎県大村市久原2丁目1001番地1 TEL0957-52-3121 内線2210)

〔会則の改正〕
第10条 会則の改正は、総会の議決による。


附 則 この会則は、昭和61年 9月22日から施行する。  
この会則は、平成13年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成16年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成24年10月20日から施行する。

国病久原会細則

〔目    的〕
第1条 本細則は、国病久原会会則(以下「会則」という。)の細則を定め、会の円滑な運用と活性化を図ることを目的とする。

〔会    員〕
第2条 会則第1条に規定する「元職員」とは、国立大村病院、国立長崎中央病院、国立病院長崎医療センター、国立病院機構長崎医療センターに勤務した職員(非常勤職員含む)をいう。

〔役  員  会〕
第3条 会則第6条第2号に規定する「役員会」は、原則として総会開催年に会長が招集のうえ 開催する。
但し、会長が必要と認めるときは、臨時に役員会を開催することができる。

〔役員会の業務〕
第4条 役員会においては、次の事項を審議、決定する。
 (1)役員等の委嘱、改選に関する事項
 (2)総会の日時、審議内容等に関する事項

〔幹  事  会〕
第5条 会則第6条第3号に規定する「幹事会」の代表幹事は、会長が委嘱する者または部会の互選によって決定することとする。
 2)幹事会は、医師部会、看護及び教育部会、コメディカル部会、事務・技能職部会に区分し、それぞれの部会は若干名の元職員及び現職員で構成する。

〔幹事会の活動〕
第6条 幹事会においては、国病久原会の更なる発展と活性化に寄与するため、それぞれの部会で特色ある活動を展開する。

〔国病久原会OB連絡会の設置〕
第7条 さらなる本会の活性化を図るために、「国病久原会 OB連絡会」を置く。当院ホームページ、広報誌等を活用して、広く会員間の情報交換を通じて、会員の親睦交流の一助となる企画運営にあたる。
 2)会長がその構成員を委嘱する。

〔会    費〕
第8条 会則第7条に規定する会費は、年間1,000円とし、総会案内時(2年に1回開催)に2ヶ年分の会費を徴収する。

〔会員名簿等の発送〕
第9条 会員のうち会費納入者には、総会時の会員名簿及び専齋SENSAI(年11回発行)を送付する。



附 則 この細則は、平成24年10月20日から施行する。
    この細則は、平成25年 7月18日から施行する。
    この細則は、平成28年10月15日から施行する。