看護師特定行為研修このページを印刷する - 看護師特定行為研修

看護師特定行為研修の概要

1. 研修の名称
  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 看護師特定行為研修
   
2. 看護師特定行為研修とは
  看護師特定行為研修は、今後の医療を支えるために保健師助産師看護師法の一部改訂によって2015年10月より開始され研修制度です。手順書により特定行為を実践する看護師に対し、本研修の受講が義務付けられています。
  1)特定行為とは
  特定行為は、診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる21区分38行為1)です。
  2)手順書とは
    手順書は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、その指示として作成する文書であって、「看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲」、「診療の補助の内容」等が定められているもの2)です。
   
【出典】
1) 厚生労働省 特定行為に係る看護師の研修制度について
2) 前掲書1)